嚥下トレーナー認定規則
第1章 総 則
- 第1条
- 特定非営利活動法人摂食介護支援プロジェクト(以下当NPO法人)は歯科衛生士、看護師、准看護師を対象に「嚥下トレーナー」認定資格制度を施行する。本認定資格を有する歯科衛生士を「嚥下トレーナー歯科衛生士」、本認定資格を有する看護師を「嚥下トレーナー看護師」、本認定資格を有する准看護師を「嚥下トレーナー准看護師」と称する。
- 第2条
- 本認定資格制度は、当NPO法人の定める所定の条件を満たした者を、主として摂食嚥下に関する優れた知識と技能を有しているとみなし嚥下トレーナーとして認定するものである。
- 第3条
- 当NPO法人は前条の目的達成のため嚥下トレーナーを認定するための業務を行うとともに、乳幼児から高齢者にいたるまで摂食嚥下障害で悩む方々と苦しみを分かち合い、より高度な知識と臨床に基づいた技能で、口腔機能の維持、回復を実現するための諸制度を検討する。
第2章 認定資格検討委員会
- 第4条
- 当NPO法人に認定資格制度の実施および改善のための検討を行い、かつ口腔機能の維持、向上についての進歩に即応する優秀な医療及び介護従事者育成に関する諸制度の検討を行うNPO法人認定資格検討委員会を置く。
- 第5条
- NPO法人認定資格検討委員会の構成は当NPO法人の理事及び監事をもって構成され、認定資格検討委員会委員長は当NPO法人理事長がこれに当たる。
- 第6条
- NPO法人認定資格検討委員会は必要に応じ委員長が招集し、審議事項及び議決事項は30日以内に当NPO法人のホームページに掲載する。
第3章 嚥下トレーナーの認定
第1節 嚥下トレーナーの認定を申請する者の資格
- 第7条
-
「嚥下トレーナー歯科衛生士」の認定を申請する者は、次の各号の資格を全て満足する者であることを要す。
- 日本国の歯科衛生士の免許証を有すること。
- 当NPO法人主催もしくは共催の嚥下研修会において、間接訓練・直接訓練・嚥下観察・食事介助の4つ全てのテーマを受講の上、修了すること。
- 第8条
-
「嚥下トレーナー看護師」の認定を申請する者は、次の各号の資格を全て満足する者であることを要す。
- 日本国の看護師の免許証を有すること。
- 当NPO法人主催もしくは共催の嚥下研修会において、間接訓練・直接訓練・嚥下観察・食事介助の4つ全てのテーマを受講の上、修了すること。
- 第9条
-
「嚥下トレーナー准看護師」の認定を申請する者は、次の各号の資格を全て満足する者であることを要す。
- 日本国の准看護師の免許証を有すること。
- 当NPO法人主催もしくは共催の嚥下研修会において、間接訓練・直接訓練・嚥下観察・食事介助の4つ全てのテーマを受講の上、修了すること。
第2節 嚥下トレーナーを認定する委員
- 第10条
- 当NPO法人理事長(以下理事長)は理事会の議を経て、当NPO法人認定資格検討委員会に加え、嚥下トレーナーを認定するための委員(以下認定委員)を当NPO法人の個人正会員の中から選任し、嚥下トレーナー認定委員会(以下認定委員会)を構成する。
- 第11条
- 認定委員の任期は各1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第12条
- NPO法人認定資格検討委員会は、嚥下トレーナー認定に関するすべての業務を統括し、理事会に報告する。
第3節 嚥下トレーナーを認定する方法
- 第13条
-
嚥下トレーナーの認定を希望する者は次の各号の書類を、当NPO法人認定資格検討委員会に提出し、申請すること。
- 修了印が全てのテーマ欄に押印された修了証(写し)
- 有資格を証明する免許証(写し)
- 写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm、申請前6か月以内に撮影、無帽・正面・上三分身・無背景のもの)
- 第14条
- 認定委員会は、嚥下トレーナーの認定を希望する者について、各嚥下研修会開催後に申請書類によって審査を行い、嚥下トレーナーとして必要な条件を満足する者を、嚥下トレーナーとして認定する。
- 第15条
- 嚥下トレーナーに認定された者にあっては、手数料の納入を確認した後、認定証を交付する。手数料は1,000円とする。
- 第16条
- 嚥下トレーナーの認定証
当NPO法人嚥下トレーナーの認定証の有効期間は、交付の日から4年後の年度末とする。ただし、第4節の規定によりその資格を喪失した場合には、資格喪失の日を以て有効期間は終了する。
第4節 嚥下トレーナーの資格の喪失
- 第17条
-
嚥下トレーナーは、次の各号の理由により、当NPO法人認定資格検討委員会の議を経て、その資格を喪失する。
- 正当な理由を付して嚥下トレーナーの資格を辞退したとき。
- 嚥下トレーナーの資格を取り消されたとき。
- 日本国の歯科衛生士免許証、あるいは看護師免許証、あるいは准看護師免許証を喪失または返上、もしくは剥奪されたとき。
- 施行細則第2章に基づく嚥下トレーナーの資格更新を受けなかったとき。
- 第18条
- 嚥下トレーナーにふさわしくない行為があったときは、当NPO法人認定資格検討委員会、理事会の議決によって嚥下トレーナーの認定を取り消すことができる。
第4章 規則の変更、施行細則の制定
- 第19条
- この規則は、NPO法人認定資格検討委員会および理事会の決議を経て、変更することができる。また、施行細則についても同様の手続きを経て制定する。
付則
- 本規則は、平成20年2月24日より施行する。
- 本規則は、平成22年5月10日に改定した。
- 本規則は、平成27年5月29日に改定した。
嚥下トレーナー認定規則施行細則
第1章 総 則
- 第1条
- 特定非営利活動法人摂食介護支援プロジェクト(以下当NPO法人)認定資格「嚥下トレーナー」認定規則の施行にあたり、規則に定められた以外の事項については、施行細則の規定に従うものとする。
第2章 嚥下トレーナーの資格更新
- 第2条
-
資格の更新を申請するためには、認定期間中に以下に示す合計50単位以上を取得していなければならない。
- 当NPO法人主催、もしくは共催の講演会への参加(1回の参加につき10単位)
- 当NPO法人主催、もしくは共催の講演会での発表(1回の発表につき10単位)
- 当NPO法人主催、もしくは共催の研修会において、実習アシスタント業務に参加(1回の参加につき10単位)
- 日本老年歯科医学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会、日本障害者歯科学会、日本歯科衛生学会への参加(1学会1回の参加につき10単位)
- 上記学会での「摂食嚥下」に関連した内容を、当NPO法人と共同で発表(1回の発表につき15単位)
- 当NPO法人主催、もしくは共催の歯科医師対象嚥下研修初級編を修了した医師、歯科医師が一人以上常勤する病院、もしくは診療所、クリニックに1年間以上勤務(20単位)
- 嚥下トレーナー認定委員会(以下認定委員会)が、認定後1年以内に各認定者に対し「摂食嚥下」に関するテーマを設定し、そのテーマについてのレポートを毎年2月1日~2月末日に提出(1レポート提出につき10単位)
- その他、認定委員会が認めた講演会、学会の参加、発表
- 第3条
-
資格更新にあたっては次の各号の必要書類を提出しなければならない。
- 嚥下トレーナー認定証
- 写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm、更新前6か月以内に撮影、無帽・正面・上三分身・無背景のもの)
- 第2条1~5について単位として申請する場合はその参加証(写し)を、第2条6について単位を申請する場合は当NPO法人指定の書類を、第2条7を単位として申請する場合は認定委員会発行の受取証(写し)を、それぞれ提出すること。
- 認定更新用紙
- 第4条
- 資格更新申請には、更新手続料として5,000円を納入することとする。
- 第5条
- 資格更新業務は認定委員会が行うものとする。
- 第6条
- 資格更新申請に関する内容については、追加・変更事項も含め当NPO法人のホームページにて広報する。
付則
- 本施行細則は、平成20年2月24日より施行する。
- 本施行細則は、平成22年5月10日に改定した。
- 本施行細則は、平成22年5月31日に改定した。
- 本施行細則は、平成27年5月29日に改定した。